学校法人SKK 後援会 規約
(名 称)
第1条 本会は、学校法人SKK 後援会と称する。
(事 務 所)
第2条 本会の事務所は、学校法人SKK本部内に置く。
(目 的)
第3条 本会は、学校法人SKKの教育理念「誠実、研鑚、継続」に即し、地域社会が必要とする 人材を、後援会と学校が連携して育成し、地域の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 学生の教育に関する援助(産学連携事業、社会人講話、企業講話、業界セミナー 等) (2) 学生の研修に関する支援(企業見学、職場実習 等)
(3) 学生の就職に関する支援(求人募集、説明会の実施 等)
(4) 教職員の研修に対する支援
(会 員)
第5条 本会の目的に賛同する法人、団体及び個人(卒業生を含む)の者とする。 学校法人SKK 奨学会会員は自動的に本会会員とする。
(役 員)
第6条 本会は次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名以上
(3) 幹 事 若干名
(4) 会 計 1名
(5) 監 査 2名
(役員選出)
第7条 役員は学校法人の理事、および当会役員の推薦に基づき総会で選出する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。役員に欠員が出た場合は、その後任者 の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長欠席の時は会長指名の副会長がその職務を代行する。 幹事は、第4条の諸活動を運営する。
会計は、会計事務を掌握する。
会計監査は、会計の監査を行い、監査報告をする。
(会 議)
第 10 条 本会の会議は、定期総会、臨時総会、役員会とし、会長が招集する。 定期総会は、年1回開催し、事業計画及び事業報告、予算及び決算、役員選任、規約改正の 審議、その他議長が必要と認める事項を行う。
その他の会議は会長が必要に応じて開催する。
(決 議)
第 11 条 会議の決議は、出席者の過半数をもって決定し、賛否同数の場合は、議長が決する。
(経 費)
第 12 条 本会の経費は、会費、その他の収入をもって充てる。
(会 費)
第 13 条 本会の年会費は年額 10,000 円とする。
学校法人SKK 奨学会の寄付者からは会費は徴収しない。
(退 会)
第 14 条 退会は本人の申告によって行う。この場合、既に納入した会費は返還しないものとする。
(会計年度)
第 15 条 本会の会計年度は、毎年 4 月1日から翌年 3 月 31 日までとする。
(会規の変更)
第 16 条 本会の会規を変更しようとするときは、役員会の議決を得なければならない。
(設立年月日)
第 17 条 本会の設立年月日は2025年 4月11日とする。
附 則
本規約は、2025年4月11日から適用する。
なお、設立年度は会計年度および役員任期は、2025年4月11日から2026年3月31日 までとする。